養育費の変動に欠かせないのが養子縁組なわけですが、養子縁組には2つの方法があるのをご存じでしょうか?
- 普通養子縁組
- 特別養子縁組
一般的には普通養子縁組が選択されます。
これは必要書類を役所に提出するだけという簡単な手続きで養子縁組が完了するからです。
2種類の養子縁組の違いというのは、実父との間に法的な親子関係が存続するかどうかだと考えてください。
普通養子縁組の場合は養父にも法的な親子関係ができ、先程述べたように相続権や扶養義務が発生しますが、実父との親子関係も存続したままになります。
対して特別養子縁組の場合は、実父との親子関係が存続しません。
そのため特別養子縁組では以下のような条件が設けられているのです。
- 特別養子縁組の対象になるのは原則として6歳未満の子供
- 家庭裁判所に審判申立を行う必要がある
- 実父との親子関係終了が、子供の利益になると判断された場合に限る
以上のようにかなり高いハードルが設定されているのです。
そのため一般的には普通養子縁組を行うようになっています。