養育費を差し押さえるまでの手順

再婚による養育費の変化を徹底解説

養育費を差し押さえするまでの手順を考えてみます。

1 必要書類を揃える
2 裁判所に強制執行の申立をする
3 強制執行の命令が出る
4 取立を行う
5 取立完了届けを裁判所に提出する

差し押さえをするといっても、自分の判断ではできません。

相手の財産を差し押さえするので、裁判所からの命令が必要だからです。

そこで進めていく手順なのですが、先ずは必要書類を揃えます。

  • 自分と相手の住所等を記載した当事者目録
  • 相手の勤務先請雨書などを記載した資格証明書
  • 相手への債権情報などを記載した請求債権目録
  • 相手の債権などを記載している差し押さえ債権目録
  • 債務名義
  • 速達証明

これらの書類を集めてください。

書類が揃ったら相手の現住所を管轄する家庭裁判所に申立をします。

申立をして提出する書類に不備がなければ、裁判所で差し押さえの許可が出ます。

この許可が出てから1週間が経過すると、取立ができるのです。

ただし取立については自分で行わないといけません。

一般的に養育費の差し押さえでは、相手の給料を差し押さえします。

この場合は裁判所から相手の会社に対して連絡がいくため、相手の会社に連絡を入れて交渉する必要があるのです。

交渉といっても差し押さえ相当額を、毎月相手の職場から指定口座に振込してもらうのを決めるだけになります。

養育費が無事に振込されたら、その旨を裁判所に対して伝えます。

この時に提出するのが取立完了届けです。

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