養育費の差し押さえをする時には幾つか注意する点があります。
- 裁判所が行うのは差し押さえの認可を出すだけ
- 給料の差し押さえをしても全額は無理
- 相手の現住所を管轄とする裁判所に申立をするので遠隔地に住んでいると不便
差し押さえの認可が出ると、裁判所が取立まで行ってくれると勘違いをしている人も多いでしょう。
ですが実際には裁判所が行うのは認可を出すだけなので、取立については自分で行う必要があります。
弁護士に相談をしていれば、この点も一任できるでしょう。
元配偶者のお給料を差し押さえをするのが、養育費では一般的な方法です。
不払いの分だけではなく、支払い期限まで差し押さえができるためです。
ただし相手の給料の全額は差し押さえできません。
相手にも生活がありますし、税金など支払わないといけない分があるからです。
そのため一般的には給料の半分が上限だと考えてください。
最後の注意点なのですが、相手の現住所を管轄する裁判所に対して申立をしないといけない点があります。
自分の家から近い裁判所で申立をすればいいのではと考える人もいますが、そうではありません。
飽くまでも相手の住所を管轄する裁判所に申立をしないといけないのですが、遠隔地に住んでいる場合は大変なことになります。
そうした場合は申立をする裁判所の近くに住む、弁護士に依頼するといいです。
離婚問題や養育費問題に強い弁護士は、日本各地に居ますのでどこで申立をするのかで弁護士選びも考慮するといいでしょう。