養育費をもらう人(権利者)が再婚した場合
実際に離婚した夫婦が別の相手と再婚した場合で、養育費がどうなるのかをケース別に確認してみましょう。
ここでは分かりやすいように、母親が子供を育てており、父親が養育費を支払っているという具体例を用いてご説明します。
まずは養育費をもらっている人(母親)が再婚をしたケースです。
この場合は以下のパターンが考えられます。
- 母親の再婚相手が子供と養子縁組をしていて収入が十分にある
- 母親の再婚相手が子供と養子縁組をしているが収入が不十分
- 母親の再婚相手が子供とは養子縁組をしていない
- 母親の再婚相手が子供と養子縁組をしていない、かつ収入が不十分
では母親の再婚相手が子供と養子縁組をしていて収入が十分にある場合から確認します。
この場合だと子供の第一次的な扶養義務があるのは、母親の再婚相手です。
さらに収入も十分にあるのなら、養育費の減額は可能な範囲でしょう。
また母親の再婚相手が資産家であるのなら、養育費の支払いがゼロになることもあります。
逆に養子縁組をしていても収入が不十分な相手の場合だと、養育費減額の可能性は低くなるはずです。
可能性がゼロとは言いませんが、かなり分の悪い賭けになるでしょう。
次に母親が再婚をしていても、養子縁組をしていないケースです。
この場合は再婚相手に十分な収入があったとしても、養子縁組をしていないため法的な親子関係が発生しません。
そのため養育費の支払いは依然として変わらないため、減額される可能性はほぼありません。
最後に養子縁組をしていない上に、相手に収入がないといったケースです。
この場合も基本的に養育費が減額されることはないでしょう。
養育費を払う元夫(義務者)が再婚した場合
では先程とは逆に養育費を支払う人(元夫)が再婚したケースを考えます。
このケースで重視されるのも、元夫の再婚相手の収入額になるのです。
パターン別にして養育費の額が変わるかどうかを見ていきましょう。
- 元夫の再婚相手に子供はおらず収入がない
- 元夫の再婚相手との間に子供ができた
- 元夫の再婚相手に子供と養子縁組をしたケース
- 元夫の再婚相手に子供はいても養子縁組をしていない
元夫のが再婚をしたことによって、現在養育費の支払いをしている子供だけではなく、再婚相手に対しても扶養義務が発生することになります。
そのため養育費の減額ができる可能性が高いでしょう。
ただしどの程度の減額ができるのかは、元夫の再婚相手に特別な事情があって仕事ができないケース以外は、就業時に得られるであろう金額が考慮された額になります。
また元夫と再婚相手との間に子供ができたという場合も、新たに扶養義務が発生することになるので、養育費の減額は通りやすいはずです。
元夫と再婚相手との間で子供はできていないけれども、連れ子がいたというケースで養子縁組をしたのなら扶養義務が発生します。
そのため養育費減額の可能性は高いでしょう。
元夫と再婚相手との間に子供はいても養子縁組をしていないのなら、扶養義務はありません。
ですが元夫の再婚相手には扶養義務があります。
つまり元夫の再婚相手の収入次第で、養育費が減額されるかどうかが決まるのです。
原則として元夫の再婚相手に一定の収入があるのなら、養育費が減額される可能性は少なくなると考えてください。