養育費の支払いについては離婚時の子供の年齢にもよりますが、基本的に将来的なものを含めています。
ですが人生は順調に進むとは限らないので、元夫から養育費の減額を申立してくることもあるでしょう。
その時の流れについて確認しておきましょう。
ちなみに養育費の増減について以下の手順を取るのが一般的です。
1 元配偶者(元夫)と協議を行う
2 家庭裁判所に養育費減額調停を申立する
3 審判を行う
例えば元夫が失業したことで収入がなくなり、養育費の減額を求めてくるといったケースを考えます。
こうした時に最初に行うのは、養育費を支払っている相手に連絡をとって協議を行うことです。
余計なトラブルを起こさないためには、できるだけ当事者間で協議するようにしてください。
元配偶者と2人で合うのが嫌だというのなら、再婚相手に同席してもらうのも良いでしょう。
ただし再婚相手には余計な口出しはしないようにしておく方がいいです。
当事者以外が口をはさむことで、トラブルが起こりやすくなるからです。
協議を行う時のポイントは以下の通りになります。
- 相手の話を先ずは聞いてみる
- 双方が納得できる落とし所を用意する
- 1回の協議で終わらせようとしない
養育費の減額は認められないからといって、相手の話をまったく聞かないのでは協議になりません。
ですので先ずは相手の話を聞いた上で、両者ともに納得できる落とし所を作るように心がけてください。
そのためには1回の協議で終わらせようとは思わないことです。
当事者同士の協議で話がまとまらないのなら、家庭裁判所に調停を申立をします。
基本的に元配偶者が養育費の減額を申し込んできているのなら、申立を裁判所に行うのも元配偶者です。
養育減額調停とは、調停委員が仲介に入った話し合いのことです。
双方の言い分を述べた後に、調停委員がアドバイスや提案などを行います。
ここでも解決に至らない時は、裁判所による審判に移行するのです。
最終的には双方の話を聞いた裁判官が結論を出します。
ですが、こうした当事者同士での養育費減額の話し合いというのはそう簡単にまとまるものではありません。
お互い「離婚相手とは会いたくない」「相手の意見を呑むのはプライドが許さない」といった感情もあることでしょう。
もし元夫から養育費の減額請求をされたら、養育費回収のプロの弁護士に相談して間に入ってもらうことをオススメします。
最近の弁護士は相談料・着手金0円で適正な養育費を請求してくれる事務所がたくさんあります。
中には回収した養育費の一部のみを弁護士費用とする成功報酬型を採用しているところもあり、非常にリーズナブルな価格に抑えることができます。
弁護士なら、元夫から減額請求を受けた場合でも妥協せずに徹底的に交渉してくれます。
「元夫に会いたくない」「減額請求を拒否したい」そんな方はぜひ弁護士に相談してみましょう。