再婚による養育費の変動は、再婚相手が養子縁組をしたかどうかが大きなポイントになってきます。
ただ再婚しただけでは、養育費の減額などにつながることはありません。
何故こうした判断になるのかですが、養子縁組について知る必要があるでしょう。
養子縁組とは法的に親子になるということです。
一般的には再婚だけではその相手と子供の間に法的な親子関係は生じません。
従って子供の名字が変わることもありませんし、相続権なども発生しないのです。
ですが養子縁組をすることで、再婚相手と子供は法的な親子関係になり、結果として相続権や扶養義務が発生するのです。
また再婚相手になる人の戸籍に入るため、名字も変わると考えていいでしょう。
だからこそ再婚だけではなく、養子縁組することが養育費の額を変更することに繋がります。