養育費について多くの人が勘違いしていることがあります。
それは「離婚時に取り決めした養育費の額を途中で変更することはできない」ということ。
一般的には子供がいる夫婦が離婚をする際には、養育費の金額や支払いの終了期間などを条件にしてルールを取り決めておきます。
原則としてこの時のルールは、支払い終了時まで変更されることはありません。
ですが両親や子供に大きな環境の変化があった時は、その都度裁判所の判断によって額の増減がなされるのです。
代表的なケースとしては以下のようなものが挙げられます。
子育て中のシングルマザーが再婚をして、その相手が養子縁組をした場合
このケースではシングルマザーの再婚相手が、子供の第一次的な扶養義務者となるのです。
そのため再婚相手に相応の収入があれば、元配偶者(元夫)の扶養義務が軽くなります。
ただしここで間違ってはいけないのは、元配偶者の扶養義務は軽くなるだけで、無くなるわけではないという点です。
飽くまでも扶養義務が軽くなるということで、裁判所を通すことによって養育費の減額が認められるケースがあります。
また再婚相手が資産家であり、収入が平均と比べてかなり多いといったこともあるでしょう。
こういったパターンでは養育費の支払いがゼロになることもあります。
逆に再婚相手が何らかの事情で仕事ができない、または収入が極端に少ないなどのケースも考えられます。
この場合では養育費の減額が認められることはないでしょう。